【感染症情報】インフルエンザの出席停止期間
インフルエンザの出席停止期間(欠席ではなく、登校してはいけない期間)は次のとおりです。
子どもがインフルエンザにかかった場合の出席停止期間は、学校保健安全法等の「学校保健安全法施行規則」で定められています。 それによると、インフルエンザの出席停止期間は「解熱後2日を経過するまで」かつ「発症した後5日を経過するまで」とされています。
つまり、「熱が下がった翌日から2日&発症した翌日から5日間」は自宅待機することになります。
これまでの本校の様子からは、発熱したため、病院で処方されたタミフル等の投薬後に早くに解熱しますが、発熱の翌日から数えて5日間は自宅で静養し、発症後の6日目(発症日を含むと7日目)から登校する場合(表の上から3例)が多くあります。
登録日: 2023年1月20日 /
更新日: 2023年1月20日