(臨時休業措置について)

 感染者数の増加もあり、新型コロナウイルス感染症に関する対応内容等が変更されています。

従来実施していた学校での一斉PCR検査は原則実施しません。今後も県市の対応が変更する場合や、実際の状況に合わせて弾力的な対応する場合が想定されますので、ご理解ご協力をお願いします。
  

・濃厚接触者の待機期間 

  … 家族等が陽性になった場合、濃厚接触者になり自宅等で療養する期間が短縮されました。保健所の指示があります。

・臨時休業(休校・学年・学級閉鎖)措置
    … 学校は、児童や職員が陽性者となった場合、感染可能性のある期間に接触があった学級等は、臨時休業となる場合があります。休業措置の期間は5日間程度とされていますが、保健所の指導によります。
 
【文部科学省通知】
(出席停止について)
新型コロナウイルス感染症患者については、原則、発症日から 10 日間経過し、かつ、症状軽快後 72 時間経過した場合などに、療養等が解除されます(※1)。また、別紙事務連絡においては、濃厚接触者の待機期間について、原則7日間で8日目に解除(社会機能維持者の方は、2日にわたる検査を組み合わせることで、5日目に解除)を可能とし、無症状者(無症状病原体保有者)の療養解除基準について、検体採取日から「7日間」を経過した場合には療養解除を可能とするとしています。これらに関連して、新型コロナウイルス感染症患者については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て、入院・宿泊療養・自宅療養を終えるものであるため、療養終了後に勤務等を再開するに当たって、職場等に、陰性証明を提出する必要はないとされています(※2)。これと同様に、新型コロナウイルス感染症患者やその濃厚接触者であった教職員や児童生徒等が学校に出勤、登校するに当たり、学校に陰性証明を提出する必要はありませんので御留意ください。
 
(臨時休業について)
学校の臨時休業については、現に学校内で感染が広がっている可能性に対して、児童生徒等の学びの保障の観点等に留意しつつ、まずは感染者が所属する学級の閉鎖を検討するなど、必要な範囲、期間において機動的に対応を行うことが重要です。
 
(臨時休業の範囲や条件の例) 
学校で感染者が発生した場合、濃厚接触者等の特定及びその検査結果が判明し全体像 が把握できるまでの期間、及び校舎内の清掃消毒等に要する期間(全体として概ね数日~5日程度 土日祝日を含む)、臨時休業を行うことが考えられる。 
 
(学級閉鎖)
 学級閉鎖の期間としては、5~7日程度を目安に、感染の把握状況、感染の拡大状況、 児童生徒等への影響等を踏まえて判断する。 5日程度(土日祝日、全体像の把握等のために行った臨時休業の期間を含む。)(その 場合においても、当該学級について、未診断の風邪等の症状を有する者や濃厚接触者を 対象としたものを含めた適切な疫学調査が実施され、濃厚接触者等の特定やその検査の 陰性が確認できた場合等には、当該期間を短縮することが考えられる。
 
(学校の再開について)
学校医等と相談し、臨時休業を開始してから5日後程度(土日祝日を含む。)を目安として再開することが考えられる。(その際、発熱等の風邪の症状がある者については自宅で休養すること、健康状態の把握その他の感染症対策を一層徹底しながら、慎重に再開する。
 
 
以下、厚生労働省ホームページより(参考)
 
発熱や咳などの症状がある場合には、どうしたらよいですか。
 
(1)症状が出たら医療機関を受診しましょう
 冬には、季節性インフルエンザ等、発熱や咳を起こす感染症が流行しやすくなります。こうした感染症と新型コロナウイルス感染症の症状は非常に似ています。「筋肉痛があるからコロナではない」等自己判断せず、まずはかかりつけ医等身近な医療機関に電話で相談してください。
 
(2)仕事や学校を休み、会食は控えましょう。
 体調不良時には、仕事や学校を休んでいただき、会食は控えてください。解熱剤を飲んで熱が下がっても、感染を広げる可能性があります。ご本人のためにもなりますし、感染拡大の防止にもつながる大切な行動です。
 
新型コロナウイルスに感染した人から、感染する可能性があるのはいつまでですか。
 
新型コロナウイルスでは、発症の2日前から発症後7~10日間程度他の人に感染させる可能性があるとされています。学校の臨時休業の措置についても、これをもとにした保健所の指示となります。