5月8日以降の新型コロナウイルス感染症対策等について
令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症へと変更になり、診断された方の対応が変わりました。
これに伴い、本校では次のように対応しますのでご確認ください。
1 学校における感染対策について
(1)平時の場合
○健康観察、適切な換気、手洗い等の対策を引き続き実施します。ただし、ご家庭での「毎日の健康チェック表」の結果を報告していただく必要はありません。
○マスクの着用を求めないことを基本とします。
(2)学校や地域で感染が流行している場合
○活動場面に応じて、次のような措置を一時的に講じます。
・「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控え、マスクの着用を促します。
・触れ合わない程度の身体的距離を確保します。
児童生徒の感染が判明した場合の措置について
(1)出席停止
○出席停止の期間は、発症した翌日から5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまでを基準とします。
○発症した翌日から10日を経過するまでは、マスクの着用を推奨します。
○濃厚接触者の特定は行われないため、学校への報告は必要ありません。同居の家族が感染しても、本人の感染が確認されていない場合は、直ちに出席停止とはしません。
(2)臨時休業
○生徒の学びの保障等に留意しつつ、必要な範囲、期間において対応します。
3 その他
(1)発熱や咳等の症状が見られる場合は登校を控え、自宅で休養するようにしてください。また、感染が不安でお子様を欠席させたい場合は、学校にご相談ください。
(2)感染の有無やマスクの着用の有無によって差別や偏見等がないよう、適切に指導します。
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