県教育委員会が実施する「弁護士によるいじめ防止授業」を行いました。当日は、さいわい法律事務所の豊田和希弁護士を講師にお迎えし、いじめの捉え方や人権についてお話をいただきました。

 豊田弁護士からは、・人権とは、一人ひとりを大切にすることであり、日本国憲法13条には「すべての国民は個人として尊重される」と定められていること・いじめ防止対策推進法では、いじめを「児童生徒が心理的・物理的な影響を受け、心身の苦痛を感じている行為」と定義していること(インターネット上の行為も含む)について説明がありました。

 その後、授業では具体的な場面をもとに、いじめを防ぐためにどのような行動ができるかを話し合いました。児童からは、・互いに話し合って問題を解決する・周りにいる人が「やめよう」と声をかけるなど、前向きな意見が出されました。また豊田弁護士からは、いじめを見聞きした際には、大人や先生に相談すること、いじめられている子どもの話し相手になること、友達同士で「よくないよね」と確認し合うことなど、子どもたちにもできる具体的な対処方法を教えていただきました。