インフルエンザの出席停止期間(欠席ではなく、登校してはいけない期間)は次のとおりです。

 子どもがインフルエンザにかかった場合の出席停止期間は、学校保健安全法等の「学校保健安全法施行規則」で定められています。

 それによると、インフルエンザの出席停止期間は解熱後2日を経過するまで」かつ「発症した後5日を経過するまで」とされています。

 つまり、「熱が下がった翌日から2日&発症した翌日から5日間」は自宅待機することになります。

 これまでの本校の様子からは、病院で処方された薬で早く解熱、また、発熱の翌日から数えて5日間は自宅で静養し、発症後の6日目(発症日を含むと7日目)から登校する場合(下表の上から3例目)が多くあります。

 下表を参考にしてください。